遺言書を作成するときのポイント
- 遺言書作成のルールを守る
- 正確に記載する
- 全ての財産を記載する
- 夫婦相互に遺言を作成する
- 一義的で明確な文言を使用する
- 特別受益、寄与分、遺留分に配慮する
- 遺言執行者を指定する
- 予備的遺言も考える
- 付言事項を活用する
遺言の主な方式
遺言の方式は、通常生活の中で遺言書を作成する場合を想定した「普通形式」と特殊な状況下において遺言書を作成する場合を想定した「特殊方式」の2種類に大別されます。
「普通形式」は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類、また、「特別方式」は「危急時遺言」として「一般危急時遺言」「難船危急時遺言」の2種類、「隔絶地遺言」として「伝染病隔絶者遺言」「在船者遺言」の2種類、合計7種類の方式があります。
当サイトでは7種類の方式から代表的な遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」を紹介します。
遺言でできること
遺言に書くことで法的意味を持つ主な内容
■相続分の指定
■遺産分割方法の指定と分割の禁止
■相続財産の処分(遺贈、寄付行為、信託の設定)
■非嫡出子(婚外子)の認知
■相続人の廃除及びその取り消し
■未成年後見人等の指定
■配偶者居住権の設定
■遺言執行者の指定又は委託
■特受益の持ち戻し免除
■祭祀承継者の指定
■先無免所棟
自筆証書遺言,公正証書遺言の短所・長所
自己保管の自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
■遺言した事実・内容を秘密にできる
■1人でいつでも簡単に作成できる
■方式は難しくなく費用も少額
(方式は厳守すること)
■気軽に書き換えを刷ることができる
デメリット
■詐欺・強迫の可能性、紛失、隠蔽も危険あり
■方式不備だと無効になるおそれあり
■執行に当たっては検認手続きを要する
(法務局保管制度を利用 検認手続不要)
■遺言が発見されないおそれあり
(法務局保管制度を利用)
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
■公証人が作成、内容、明確性・証拠能力が高く安全
■原本を公証人が保管、偽造、変造隠避の危険性なし
■字が書けない者もできる
■検認手続が不要
デメリット
■公証人が関係するので作業が煩雑
■遺言の存在と内容を秘密にできない
■費用・手数料がかかる
■証人2人以上の立会いを要す
遺言を残した方が良い人
遺言書は「自己の意思をじつげんするため!」相続手続きを円滑にするため!」「相続が争続になるのを回避するため!」に遺言書を書いていただく方が良いのですが、特に次のようなケースでは是非作成をすることをお勧めします。
- 法定相続分と異なる遺産分けをしたい場合
- 相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
- 子供がいないご夫婦で配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
- 相続人以外の人に財産を与えたい場合
- 財産を与えたくない相続人がいる場合
- 先妻と後妻との間にそれぞれ子供がいる場合
- 配偶者以外との間に子供がいる場合
- 入籍をしていない事実婚・内縁の夫婦の場合
- 相続人同士の仲が悪い場合
- 相続人の中に不明者、認知症、海外居住者がいる場合
- 財産を寄付したい場合
- 独身者・身寄りのない場合
- 一方の配偶者が既に亡くなられている場合
遺言がないとき、遺言が不出来なとき
自筆証書遺言書を作成するときのポイント
遺言書を作成するときのポイント
■遺言書作成のルールを守る
■正確に記載する→特に不動産に注意する
■全ての財産を記載する
■夫婦相互に遺言書を作成する
■一義的で明確な文言を使用する
■特別受益、寄与分、遺留分に配慮する
■遺言執行者を指定する→子の認知、相続人の廃除・取消
■予備的遺言も検討する
■付言事項を活用する
自筆証書遺言作成時のルール
「無効を事前に回避する」
せっかく自筆証書遺言を作成しても無効と判断される場合もあります。以下の項目を満たした遺言書を作成してください。
■全文、自筆で書く
■タイトル及び書きだしに遺言書と書く
■相続人がはっきりと特定できるように書く
■相続させる財産をはっきりと特定できるように書く
■一義的で明確な文言を使用する
■訂正、加筆、削除の方法を厳守する
■作成した年月日、住所、氏名を記載・押印する
■印鑑は認印でも法的に有効だが、万全をきすために実印が望ましい
■遺言執行者を指定する(相続開始後の手続きが円滑になる)
■筆記用具にはボールペンなど消しゴムで消せないものを使用する